遺言書2 簡単な養子縁組届
<2019年5月1日 私から娘へのレター>
さて、さっそくおじいちゃん(父)にこの養子縁組の話をすると、昔に交わした話はしっかり覚えていました(おじいちゃんの認知症は新しい記憶が残らない症状の方が過去の出来事を忘れる症状をはるかに上回っていたのです。。。)。
手続きはいたって簡単で、下記の手順を踏みます(普通養子縁組)。
・養親の同意が必須(父)
・養子が夫婦の場合は配偶者の同意が必須(私)
・成人以上の証人2名の署名が必須
・上記に本人を証明する戸籍謄本などを添えて、養親(父)と養子(かみさん)が届出
これだけです。
さらっと書きましたが、とっても重要な手続きなのに、いとも簡単にできちゃう。
まずおじいちゃんの兄弟姉妹の了承もいらない、私と同格の法定相続人である他の兄弟の了承もいらない、実親(義父)の了承もいらない。。。。
結構、危険な感じのする制度ですよね。
他人でも養子になりさえすれば法定相続人になるので、後から知った親兄弟、子供達との間で相続争いの種になりかねない。。。
ということで、私たちは姉夫婦および義父の了解をきちんと得て進めたのでした。
姉夫婦には子供がおらず養育費がかからないこと、父や叔母の介護を我々夫婦がするということで、かみさんが養子になった時の相続権の分割には全く異論はないと言ってくれました。
したがって、姉夫婦2人が証人として快く署名してくれたのでした。。。
それにしても夫婦でおじいちゃんの子になるわけですから、かみさんとは兄弟 笑??
なんだか変な感じです。
後に相続の手続きなどでおじいちゃんの戸籍謄本全文を見ることになるのですが、遠い親戚の養子になったり抜けたりしてました。
おじいちゃんは次男だったので、どこか世継ぎのいらっしゃらない親戚の後継候補に置かれた時期があったのか、あるいは今も昔もその時々の相続対応の工夫だったのか…
元気な頃に聞いておけば良かった。
結局。。。
おじいちゃんの兄(長兄)には男子が生まれず、我が一族の嫡子は私になったわけなのですが…
天皇家と同じく直系男子制度の採用ですね。
という事で、これを前提に遺言書の作成を進めたのでした。。。