おじいちゃん介護のお手紙メモリー

おじいちゃん介護のお手紙メモリー

数年間に渡る父の介護が、父の死去とともに終わり早1年、いろいろあった出来事をイラスト・レターにしたため、介護に協力してくれた3人の子供たちにちょっとずつ送ることにしました。ただ送ってももったいないので、ブログに記録し、同じような介護生活を過ごしている方々に紹介しようと思いました。いつまで続くか、どこまで書けるかわかりませんが、笑いあり、苦労あり、涙ありの介護生活をどうぞご覧ください。

相続税12 遺産分割協議書を作成し、結果は?

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No. 206

<2021年9月15日 私から次男のレター>

さあ、資産と債務がだいたい出揃ったので、これにより相続税が発生するのか、しないのか?

そして肝心の相続はどのようにしたら良いか。。。という問題に取り組みます。

 

まず、「相続税は発生するか?」から検討します。

 

「土地の価格」は既にご説明した方法で算出し、さらに「小規模宅地等の特例」に当たる場合は80%減で計算しておきます。

 

次に「家屋の価格」ですが、こちらはなぜか「固定資産税納税通知書」に記載の家屋の価格がそのまま採用されます。

 

「その他の財産」がある場合は目録と共に合計金額を算出しておきます。うちは特になしです。

 

そして「債務」。

「借入金」に「公租・公課」、「葬式代」、その他の「病院支払い」や「カード支払い」で肩代わりした料金を綺麗にリストにして合算しておきます。

 

そして「基礎控除」の準備。

「3000万円+法定相続人数×600万円」。さらに生命保険は上限が「法定相続人数×500万円」まで全額控除です。

 

注意が1点!

「土地価格」と「家屋価格」は故人名義の部分のみになります。我が家の場合、登記簿をみると土地は4/5、家屋は2/3がおじいちゃん(父)名義になっているので、それぞれ4/5、2/3を掛けたものが相続する部分の価格です。

 

さあ、これで相続税は掛かるでしょうか?

「土地価格」×故人持分+「家屋価格」×故人持分-「債務(葬式代など)」の合計が、「基礎控除」よりも少なければ見事、相続税は掛かりません!

 

基礎控除」よりも高額の場合は、その超えた分に対して相続税率が掛けられ、相続税が算出されます(詳細は次回に紹介します!)。

 

ここまででお気づきかと思いますが、故人と同居していた方は土地価格の20%ですので、よっぽどの現金か、貴重な骨董品、高級車、宝石、マンション、土地などをお持ちでない限り、「基礎控除」を超えることは無いと思います。なので、故人との同居は実はとても重要なのでした。行政、なかなかやります!

 

また、「基礎控除」が十分大きい場合、「その他の財産」を細かく申告しても「基礎控除」を超えることはないので、詳細な算出は必要なさそうです。

 

さらに「税務調査」は、よっぽど高額な申告漏れ、恐らく5000万円とか1億規模でないとほぼ無いと考えます。「税務署は取れるところからがっぽり取る」という姿勢と推察します。

税理士さんのHPでは「3割の方が税務調査を受けます!是非、税理士へ相談!」と謳っていますが、小市民にはほぼ関係ないような気がしました。

 

さて、こうして算出した相続の分配はどうやるのか?

 

まずは「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

 

その前に、予備知識として。。。

法定相続人には法的に決められた「法定相続分」が規定されています。例えば、父が亡くなった場合、50%が配偶者の母へ、残りを子供達で等分するのが「法定相続分」です。

我が家のように、母を既に亡くした状態でおじいちゃん(父)が亡くなった場合、こちらは全てを子供達で等分されます。

 

万が一子供がいなかった場合、こちらは血縁優先です。孫がいる場合は孫へ、兄弟がいる場合は兄弟、親が存命の場合は親に一定の等分で相続されます。

 

血縁優先なので、どうしても相続させたい場合は「養子縁組」するのが一番確実ですね。例えば、子連れの男性が再婚し、相手の女性が先に死んでしまった場合、男性の子は女性とは血縁関係が無いので法定相続人になれません。女性の資産の3/4が男性へ、残りの1/3が血縁関係のある兄弟やもし存命ならば実の親へ等分となります。なので、子連れで再婚した場合は、配偶者との養子縁組を忘れないように!

 

で、「遺産分割協議書」では全ての法定相続人が協議し、円満に合意するのでこの法定相続分には縛られません。

我が家の場合、土地建物は、本家の当主であり、伯母を生涯扶養する私が全て相続し、残りの現金を私と姉と妻(おじいちゃんの養子)の3等分としました。

断捨離編で紹介したおじいちゃんの遺言書ですが、内容が同じなので行使せずでした。苦労して作ったのに(笑)。。。

 

なお、遺言書が出てきて、相続配分についてもめてしまった場合も「法定相続分」が一定量考慮されます。つまり、遺言書に「あなたには相続しない」と記載があっても、裁判を起こせば「法定相続分の50%は保障」されるそうです。ゼロにはなることはありません。

 

ですので、もし遺産分割協議書でしっかり合意さえすれば、他の親戚や知人、愛人までもが相続可能になるわけです(笑)。なので、相続人同志は仲良くが原則!将来もめそうならばきちんと遺言書も用意しましょう!

 

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