おじいちゃん介護のお手紙メモリー

おじいちゃん介護のお手紙メモリー

数年間に渡る父の介護が、父の死去とともに終わり早1年、いろいろあった出来事をイラスト・レターにしたため、介護に協力してくれた3人の子供たちにちょっとずつ送ることにしました。ただ送ってももったいないので、ブログに記録し、同じような介護生活を過ごしている方々に紹介しようと思いました。いつまで続くか、どこまで書けるかわかりませんが、笑いあり、苦労あり、涙ありの介護生活をどうぞご覧ください。

相続税15 土地・建物の登記簿変更

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No. 209

<2021年9月25日 私から次男のレター>

さて、長かった相続税編もこれが最終回です。

前回は銀行、郵便局からの相続手続きについて紹介しましたが、今回はいよいよ最後の仕上げ、土地建物の登記簿の名義変更です。

 

遺産分割協議書により、我が家の場合は土地建物は全て私が相続することになったので、おじいちゃん(父)名義の持分を私に変更します。

 

登記簿の変更は法務局で実施します。

もともと、母が亡くなった時に土地の1/6、建物の1/3が私の持分(←だいたいの数字です)になっていたので、残りのおじいちゃんの持分を私名義に変更します。

変更はいたって簡単。名義変更の用紙に必要事項を記載して提出です。

 

銀行・郵便局での手続きと基本的には同じで、遺産分割協議書、印鑑証明、マイナンバーカード、おじいちゃんの戸籍謄本全事項証明書などを添えて提出します。

 

ここでも法定相続人が妥当かどうかを確認してましたが、小学校時代の戸籍が空襲で焼失だったので、事務の方、「8~10歳ぐらいだから子供はいないよな。。。」と(笑)

 

一つ違うのが収入印紙です。これは「登録免許税」と呼ばれるもので、手続き手数料と思っていましたが立派な「税金」だそうです。

 

しかも相続する金額の0.4%分もです!しかも「小規模宅地等の特例」摘要前の100%価格に対してです!例えば土地建物で2000万円の価値があった場合、8万円も取られます!結構、痛い出費です!

 

これ、相続税払った人にとっては同じ資産に対する2重税では!!っと思いますよね~。。。まぁ、相続する土地建物がを持ってるだけでありがたいことだし、この税金が世の中の役に立つなら喜んで払うべきでしょう。。。窓口の方にいくら文句言っても「法律での決まりですから」と一蹴されるでしょう(仕事ですから)。

 

ということで、人生初めて10万円の収入印紙を購入しました!

しばらくうっとりと眺めながら、「こんな小さい切手サイズの紙に10万円の価値があるんだぁ~」っと、しばし感動。。。そして、この収入印紙を所定の書類にピタッと貼ってめでたく提出です。

 

後日、厳格な審査の後、登記簿の名義変更がなされ、法務局から「登記識別情報通知」を頂いておしまいです。

 

なんとなく順調に進んでいるように見えますが、実はこの時、大変な間違いを発見!

なんと私の持分割合の計算間違いを法務局で指摘されたのでした。

 

登記簿は土地の持分の変更記録が上の欄から順番に記載されます。あくまでも変更の推移の記録なので一番下の欄の数字は現状の合計(持分割合)ではなかったのです。つまり、母からの相続した時の記録よりも上の欄に記載されていた私が既に持っていた持分を足し忘れていました(ほんのちょっとでしたが。。。)。

 

幸い遺産分割協議書には「故人の持分の土地建物全部相続」と記載し、具体的な持分割合の数字は記載していなかったので修正の必要はありませんでしたが。。。おじいちゃんの持分の土地建物の価格計算が間違ってるではないか!

 

なんといい加減な。。。やっぱり税理士さんにお願いすれば良かった。。。

 

実はこの時、既に相続税の申告をした後だったのです!

なので、大事件です!!!

「これは、もしかして修正申告が必要になる~」っと顔面蒼白です。。。

 

でも、よ~く考えたら大丈夫!

幸いな事に私の持分が少なく申告されていたので。。。

つまり、おじいちゃんから相続する持分が実際より多く計算していた。。。

ということは、土地建物の価格は実際よりも高く申告していた。。。

 

でもって、相続税はかからない範囲だった。。。

ということは、修正申告したって相続税は絶対にかからない!

ということで「税務署、おそらく見逃してくれるのでは。。。?」っと思ったのでした。

 

とりあえず登記簿の名義変更は持分の記載を修正して完了。

 

さて、その後、相続税申告はどうなったか?

今日の時点で3年以上過ぎていますが、修正申告も税務調査もなし!

無事に私の申告は当局の審査を通ったようです。

 

介護をしながら相続税の心配をするのは不謹慎とお思いかもしれませんが、そんな事はありません! 相続で遺族がもめるほど、故人を悲しませることはないと思いまし、故人の想いがきちんと考慮された相続は望ましいことです。無駄なく資産を確保する、それをきちんと分割して子孫繫栄の為に使われるのであれば、故人にとってはとても喜ばしい話のはずです。

 

ということで、おじいちゃんに対する介護の延長、相続税編のお話はこれでおしまいです。

次回からは義父の介護のお話を少しづつ書き進めたいと思っております。

乞うご期待!

 

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