資産の整理10 学資信託を利用しよう。。。
<2019年4月20日 私から次男へのレター>
覚えていますでしょうか?
寝室のベッドの収納引出しから出てきた大金!
その後、おじいちゃんや叔母とも丁寧に相談し、将来のことも考え、孫たち(私の子供達)に「学資信託」として移譲することに。
これは結構優れた制度で、下記に要約します。
・贈与税がかかりません。110万円以上の贈与には贈与税がかかりますが、使用目的が学問ですので、税金は掛からないしくみです。
・孫たちに贈与済みの資産ですので、万が一、おじいちゃんが亡くなった時の相続税の対象にはなりません。
・運用中におじいちゃんが亡くなった場合、その時点の残金にも贈与税はかかりません。贈与された孫が30歳になるまでは運用可能です。
・教育資金としてのみ利用可能です。領収書を年度末に申告して、審査されるので、親が勝手に他の目的(生活やレジャー等)での使用はできません。
・上限として1500万円/人まで利用可能です(←これはきっと医学部とか?)。
信託側のおじいちゃんの確認書、孫3人を含む本人確認書や戸籍謄本などを揃えて、専用の口座を開設すればOKです。
たいした金額ではなかったですが、「学資信託」という手続きをとって孫たちに相続させるのも良いかなと思って、おじいちゃんの了解を得ました。
書類作成時には子供達にも見せて、「このお金でお前たちはしっかり勉強するんだよ」と自覚も持たせられ、ある意味、おじいちゃんとの繋がりも自覚できたのではないかと思っております。
そうそう、塾代や問題集代も対象です。ただし遊びを兼ねた短期留学は対象外でした。
この時期の教育費用の工面は、私にも大変ありがたく、おじいちゃんには感謝、感謝でしたね。。。大きな金額ではなかったので2~3年で底を尽きましたが。。(笑)
でも、ここで一番笑ったのが銀行員。。。
カードの件でもめた時は、あれだけ自宅には訪問しないと言っていたのに、ホイホイ我が家に手続きをしに来ました(笑)
あっ、最初の1回はおじいちゃんと銀行に行ったかな?
新しい口座の開設と入金、学資信託の新規契約、成果になるのでしょうかね。。。
しかも3人も。
保険のおばちゃんも3人でしたので、自宅訪問時は身の危険なども勘案し、3人チーム制なのでしょうか(笑)?
まぁ、銀行員のこの態度の変化にはちょっと割り切れない気持ちでしたが、銀行へ訪問しての手続きもかなり困難なので助かりました。
おじいちゃん、孫たちはおじいちゃんの寄付のおかげで十分に勉強できましたよ!