相続税7 路線価で土地価格を算出
<2021年8月28日 私から娘へのレター>
さて、この回でいよいよ土地の価格が決まります!
みなさん、今までずいぶんと退屈なお話にお付き合いいただき、ありがとうございました!
既に経験された方や税理士さん、不動産の方からみたら、当たり前の話だったり、ところどころ間違えてたりと、冷や冷やされてお読みになられてたかと思いますが、素人投稿のご愛嬌ということで、どうかお許しくださいませ。。。
さて、相続税に用いる土地価格の計算の最期に登場するツールは「路線価」です。
毎年7月に発表になるので、1月に亡くなったおじいちゃん(父)の相続税の申告は、この7月の路線価発表まで待つことになったのでした。
相続税の申告は没日から10ヵ月なので、おじいちゃん(父)の場合は11月。路線価を知ってから残り4ヵ月間で申告しなければならないため、7月までにこれまで紹介した「補正率」やら「加算率」を一生懸命算出していた訳です。。。心配性な私は仕事が早い。
そして迎えた路線価の発表日。
こちらもネットで簡単に検索できます。
地図上の自分の家の場所を探すと、土地に面した道路に「540」とか「760」とか数字が記載されてます。これはそれぞれ道路に面した土地の値段で、それぞれ「540万円/m」、「760万円/m」となります。
なので「去年から増加してないといいなぁ~」とか、「あまよくば安くなってたらいいなぁ~」とか、「でも、最近アベノミクスで景気もいいし跳ね上がってたらやだなぁ~」とか、「いやいや庶民の生活を考えたら跳ね上げることはしないはずだよなぁ~」とか。。。
路線価が発表されるまでの間、ウジウジウジウジウジ考えていたのでした。
また、この図をみると近所のどこが「ビル街地区」で、どこが「商業地区」で、どこが「工場地区」なのかが分かります。実はこれまでの「補正率」や「加算率」の数字は、勝手な思い込みで全て「普通住宅地区」を選択していたのですが、この図を見て初めて「普通住宅地区」であることを確認しました。。。
違ってらたいへん!
いや~、結構、真面目にやってたつもりですが、あちこちいい加減な所(よく確認してないところ)で露呈しますね。。。でもこれがまさにこれがノウハウなんでしょうね。
さて、我が家は角地。ということは2つの路線価をみなくてはなりません。
そしてそれぞれの路線価が同じとは限りません。
メイン道路の方がやはり高く設定されています。。。
あれ、どっちで計算するの? って事になりますよね?
はい、計算方法をご紹介します。
まず、下記の4つの値を掛け合わせます。
- 間口部分の路線価(土地と接している面の一番長い部分)
- 奥行部分の路線価(もう一方の部分)
- 奥行補正率(←前回、調べたやつ)
- 路線影響加算率(←前回、調べたやつ)
この掛け算で1平方メートル当たりの価格(円/平方メートル)が算出されます。
さらに、これに「不整形補正率」を掛けたものが、私の土地の本当の1平方メートル当たりの価格(円/平方メートル)となります。
最期に法務局で入手した土地面積を掛ければ、めでたく土地の価格が算出されます!
ふ~~
やっと、おじいちゃんの財産の一部であり、かつ最大の土地の価値(相続税上の)が判明しました!
自分にお疲れ様です!
で、思うのですが。。。
今まで調べた「補正率」とか「加算率」はほぼ、未来永劫変更なしなので、「固定資産税通知書」に相続税用の土地評価格を記載してよ~っと思いますよね。。。
税理士さんの仕事が無くなっちゃうからかな。。。
そして、この算出した数字を見て、「いったい、いくらぐらい相続税を払わせられるのだろうか。。。」と一抹の恐怖も覚えるのでした。。。
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