相続税9 非課税財産をチェック!
<2021年9月4日 私から次男へのレター>
さて、土地対応が一通り終了しましたので、残りの課税対象の資産、非課税(控除)対象の資産の仕分けが始まります。ここからは比較的理解しやすいのでご安心を。
1つ目、「基礎控除」は優れものです! これだけで相続税を支払わなくてよい方が何割かいらっしゃるかと思います。
まず資産の内、3000万円はだれでも基礎控除として除外されます。さらに法定相続人1人あたり600万円の控除があります。我が家の場合は私と姉と妻(おじいちゃん(父)の養子になっていた)の3人で1800万円の控除です!土地建物と現金の合計が4800万円以下であれば相続税の支払いはなくなるのです。
すばらしい!庶民の生活をよく考えて頂いた制度ですね。
2つ目、若くして亡くなってしまった場合など、生命保険の死亡保険金も相続税の対象となります。
無慈悲な感じですが、法外な保険金に対する一定の抑制なのかと。。。
ただ、こちらも法定相続人1人あたり500万円が控除されます。我が家の場合は3人で1500万円の控除です。
そう考えると、生命保険に5000万円など高額を設定した場合は一部相続税の対象になりますので注意ですね。
3つ目、ここに記載すべきものではないかもしれませんが、断捨離編でご紹介した「教育資金贈与信託」ですね。生前、孫に対して教育目的に財産の一部を贈与するものです。これは銀行に運用を信託しますので、実子達の使い込みが防止できますね。
領収書を信託した銀行に提出し、教育費であるか否かが審査されることで無課税で贈与出来る制度で、学費、塾代、参考書、制服代、文房具などが該当します。
上限は1500万円まで非課税。ですので、もしご両親が現金を多くお持ちの場合は、現金として残したばっかりに相続税で目減りさせるのであれば、孫の将来を期待してこの制度を大いに利用することをお薦めします!息子、娘に預けるより、銀行に預けた方が確実に運用してくれます。
運用中におじいちゃんは亡くなってしまいましたが、この制度は生き続け相続税の対象にはなりません。受け取る孫達が30歳まで有効で、もし30歳時点で残金があった場合は、孫たちが残金に対し贈与税を支払えばよいことになります(110万円までは非課税)。
いかがでしょうか?
この3つの控除は、できれば生前から準備すると良いと思います。
妻をおじいちゃんの養子に入れたのは、断捨離編でも紹介しましたが、私がおじいちゃんより先に亡くなってしまった場合、子供達3人と姉に遺産が相続されるので、1人っ子で身寄りのない妻の生活基盤を確実にするためでした。そしてこの基礎控除600万円、生命保険の控除500万円に結び付くのでした。
おじいちゃんも姉もこの案には賛同。関係者への説明が難しいかもしれませんが、控除された金額は法定相続人に遺産として戻るので(遺産分割協議書により均等とはいきませんが。。)ご一考です。
生命保険の控除の上限が低いのにはびっくりでした。資産が高額であればある程、相続税率が高くなるので、生命保険の保険金によって資産が底上げされ、多額の相続税を支払うことになったら本末転倒だなぁ~っと思いました。
若くて実子の教育費、生活費がかかる場合は資産の確保が必要ですが、高齢者の生命保険についてはある程度、節度があった方がよさそうですね。
ちなみに、おじいちゃんは自分のお葬式代程度の生命保険のみを遺したので、全額控除となりました(笑)。ちゃんと考えてたのかなぁ~?
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