相続税12 遺産分割協議書を作成し、結果は?
<2021年9月15日 私から次男のレター>
さあ、資産と債務がだいたい出揃ったので、これにより相続税が発生するのか、しないのか?
そして肝心の相続はどのようにしたら良いか。。。という問題に取り組みます。
まず、「相続税は発生するか?」から検討します。
「土地の価格」は既にご説明した方法で算出し、さらに「小規模宅地等の特例」に当たる場合は80%減で計算しておきます。
次に「家屋の価格」ですが、こちらはなぜか「固定資産税納税通知書」に記載の家屋の価格がそのまま採用されます。
「その他の財産」がある場合は目録と共に合計金額を算出しておきます。うちは特になしです。
そして「債務」。
「借入金」に「公租・公課」、「葬式代」、その他の「病院支払い」や「カード支払い」で肩代わりした料金を綺麗にリストにして合算しておきます。
そして「基礎控除」の準備。
「3000万円+法定相続人数×600万円」。さらに生命保険は上限が「法定相続人数×500万円」まで全額控除です。
注意が1点!
「土地価格」と「家屋価格」は故人名義の部分のみになります。我が家の場合、登記簿をみると土地は4/5、家屋は2/3がおじいちゃん(父)名義になっているので、それぞれ4/5、2/3を掛けたものが相続する部分の価格です。
さあ、これで相続税は掛かるでしょうか?
「土地価格」×故人持分+「家屋価格」×故人持分-「債務(葬式代など)」の合計が、「基礎控除」よりも少なければ見事、相続税は掛かりません!
「基礎控除」よりも高額の場合は、その超えた分に対して相続税率が掛けられ、相続税が算出されます(詳細は次回に紹介します!)。
ここまででお気づきかと思いますが、故人と同居していた方は土地価格の20%ですので、よっぽどの現金か、貴重な骨董品、高級車、宝石、マンション、土地などをお持ちでない限り、「基礎控除」を超えることは無いと思います。なので、故人との同居は実はとても重要なのでした。行政、なかなかやります!
また、「基礎控除」が十分大きい場合、「その他の財産」を細かく申告しても「基礎控除」を超えることはないので、詳細な算出は必要なさそうです。
さらに「税務調査」は、よっぽど高額な申告漏れ、恐らく5000万円とか1億規模でないとほぼ無いと考えます。「税務署は取れるところからがっぽり取る」という姿勢と推察します。
税理士さんのHPでは「3割の方が税務調査を受けます!是非、税理士へ相談!」と謳っていますが、小市民にはほぼ関係ないような気がしました。
さて、こうして算出した相続の分配はどうやるのか?
まずは「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
その前に、予備知識として。。。
法定相続人には法的に決められた「法定相続分」が規定されています。例えば、父が亡くなった場合、50%が配偶者の母へ、残りを子供達で等分するのが「法定相続分」です。
我が家のように、母を既に亡くした状態でおじいちゃん(父)が亡くなった場合、こちらは全てを子供達で等分されます。
万が一子供がいなかった場合、こちらは血縁優先です。孫がいる場合は孫へ、兄弟がいる場合は兄弟、親が存命の場合は親に一定の等分で相続されます。
血縁優先なので、どうしても相続させたい場合は「養子縁組」するのが一番確実ですね。例えば、子連れの男性が再婚し、相手の女性が先に死んでしまった場合、男性の子は女性とは血縁関係が無いので法定相続人になれません。女性の資産の3/4が男性へ、残りの1/3が血縁関係のある兄弟やもし存命ならば実の親へ等分となります。なので、子連れで再婚した場合は、配偶者との養子縁組を忘れないように!
で、「遺産分割協議書」では全ての法定相続人が協議し、円満に合意するのでこの法定相続分には縛られません。
我が家の場合、土地建物は、本家の当主であり、伯母を生涯扶養する私が全て相続し、残りの現金を私と姉と妻(おじいちゃんの養子)の3等分としました。
断捨離編で紹介したおじいちゃんの遺言書ですが、内容が同じなので行使せずでした。苦労して作ったのに(笑)。。。
なお、遺言書が出てきて、相続配分についてもめてしまった場合も「法定相続分」が一定量考慮されます。つまり、遺言書に「あなたには相続しない」と記載があっても、裁判を起こせば「法定相続分の50%は保障」されるそうです。ゼロにはなることはありません。
ですので、もし遺産分割協議書でしっかり合意さえすれば、他の親戚や知人、愛人までもが相続可能になるわけです(笑)。なので、相続人同志は仲良くが原則!将来もめそうならばきちんと遺言書も用意しましょう!
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